法改正により、2022年10月1日から、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければならない要件が適用拡大され、これまで加入対象外だったパート従業員の方も、新たな要件に該当する場合は、加入が必要となりました。さらに、2024年10月1日から、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければならない要件が適用拡大されます。この記事では、2024年10月1日から、新たに社会保険に加入対象外になるパート・アルバイトの要件などについて、解説します。
2022年10月から社会保険の加入対象になったパート・アルバイトは?
2022年10月1日から、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければならない要件が適用拡大され、これまで加入対象外だったパート従業員の方でも下記に該当する場合は、加入が必要となりました。
2022年10月1日~ | 2022年9月30日まで |
従業員数101人以上の企業(特定適用事業所) | 従業員数501人以上の企業(特定適用事業所) |
「勤務期間1年以上の見込み」という要件が撤廃され、フルタイムの加入者と同様「2ヶ月超」の要件へと変更 | 勤務期間1年以上の見込みの従業員 |
なお社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければならない要件の詳細については、下記の記事をご参照ください。
2024年10月から社会保険の加入対象になるパート・アルバイトは?
2024年10月1日から、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければならない要件が、さらに拡大されます。現在の企業(特定適用事業所)規模要件「従業員数101人以上の企業」が、2024年10月1日から「従業員数51人以上の企業」へと変わります。
下記のすべての要件を満たすパート・アルバイト従業員の方は、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する必要があるため、ご確認ください。
☑ 2024年10月1日から従業員数51人以上の企業(特定適用事業所) |
☑ 週の所定労働時間が20時間以上(残業時間は除く) |
☑ 所定内月額賃金が8.8万円以上(残業代等の割増賃金、通勤手当、賞与等を除く) |
☑ 勤務期間が2か月以上の見込み |
☑ 学生ではない(定時制課程、休学中等を除く) |
企業規模要件の「従業員数の数え方」
社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければならない企業の規模を示す「従業員数」の数え方については、
従業員数=「フルタイムの従業員数」+「週労働時間がフルタイムの3/4以上の短時間従業員数」
と、これまでと同様に2016年の適用拡大前の通常の被保険者数でカウントし判断します。
なお2024年10月1日からは、従業員数が51人以上の企業に勤めるパート従業員なども社会保険への加入が義務づけられます。
「現在、社会保険の被保険者数が50人以下で、今後51人以上になるかもしれない」という場合、月ごとに社会保険の被保険者数をカウントし、直近の12か月のうち6か月以上、社会保険の被保険者総数が、51人以上となることが見込まれる場合、「特定適用事業所」となります。
特定適用事業所に該当すると、前項の表のすべての要件を満たすパート・アルバイト従業員の方は、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する必要があるため、ご注意ください。
まとめ
2024年10月1日から、社会保険の適用拡大により、新たに社会保険に加入が必要なパート・アルバイト従業員の方が増えます。「夫の扶養から外れたくない」と就業調整しながら働いているパートの方を雇用している経営者の方は、新たな加入要件に該当していないか必ずご確認ください。
下記の記事もご参照ください。
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