すべての事業者は、労働者を雇った時や作業内容の変更時に、安全衛生教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)また一定の危険または有害な業務に新たに就かせる労働者に対して特別教育を、所定の業種で新たに職務に就くこととなった職長など(作業主任者を除く)に対して、安全または衛生教育を行わなければなりません。この記事では、労働安全衛生法で義務付けられている雇入れ時の安全衛生教育の内容や2024年4月から変わった雇入れ時の安全衛生教育の内容や変更点について詳しく解説します。
雇入れ時の安全衛生教育で必要な項目は?
すべての事業者は、労働者を雇った時や作業内容を変更した時、およそ1か月以内に安全衛生教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)
雇入れ時の安全衛生教育を実施していない場合、50万円以下の罰金を課せられるおそれがあります。
(労働安全衛生法第120条)
雇入れ時等の安全衛生教育は、正社員だけでなく、臨時の学生アルバイトやパートタイマーなど雇用形態や国籍にかかわらず、すべての労働者に実施が必要です。
ただし、下記1~8の全部または一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その事項についての教育を省略することができます。
現在、雇入れ時等の安全衛生教育で必要な教育項目について、以下の1~8実施が義務付けられています。
1機械・原材料等の危険性または有害性およびこれらの取り扱い方法に関すること 2安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取り扱い方法に関すること 3作業手順に関すること 4作業開始時の点検に関すること | *危険の少ない非工業的な業種は1~4の省略可能 |
5当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及びその予防に関すること 6整理、整頓及び清潔の保持に関すること 7事故時等における応急措置および退 避に関すること 8前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項 | 業種を問わず、5~6の教育が必要 |
*現在、以下の業種以外の非工業的業種では、1~4の教育項目を省略することができます。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業・製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
2024年4月から変わった雇入れ時の安全衛生教育、変更点は?
2024年4月から、雇入れ時の安全衛生教育で、非工業的業種などで認められている上記1~4の省略規定が廃止されました。よって雇入れた労働者を危険な業務や有害な業務に就かせる場合は、病院や農業などを含むすべての業種で、上記1~8の雇入れ時の安全衛生教育を実施しなければなりません。
4月は、新卒採用の社員や学生アルバイトの採用が増える時期です。雇い入れ時の安全衛生教育を行うのに、具体的な参考資料として、厚生労働省「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」があります。「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」では、製造業、陸上貨物運送事業、商業、産業廃棄物処理業、警備業向けに、雇入れ時や作業内容変更時等の安全衛生教育に役立つように日本語と外国語(英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語など)の資料がダウンロードできます。
出典:厚生労働省「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」
雇入れ時の安全衛生教育を実施する際に、ご利用ください。
2023年4月から職長等に対する安全衛生教育が必要になった業種は?
労働安全衛生法第60条の規定により、事業者は、①~⑥の業種で新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対して、安全衛生教育を実施することが義務づけられています。2023年4月1日から、食料品製造業※食料品製造業のうち、うま味調味料製造業と動植物油脂製造業は、すでに職長教育の対象)と新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業も、職長等に対する安全衛生教育を実施することが義務づけられています。
※食料品製造業のうち、うま味調味料製造業と動植物油脂製造業は、すでに職長教育の対象
職長等に対する安全衛生教育が必要な業種 |
①建設業 ②製造業(たばこ製造業など一定のものを除く) ③電気業 ④ガス業 ⑤自動車整備業 ⑥機械修理業 |
まとめ
ところで事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、人を雇い入れた時や常時使用する労働者に医師による健康診断を受けさせなければなりません。健康診断の受診が必要な「常時使用される労働者」は、正社員だけではなく、一定の要件に該当する学生アルバイトやパートタイマーなどの非正規社員も、受診させることが義務付けられています。詳しい要件などは、下記の記事をご覧ください。
社員が10人以上になった時、50人以上になった時に、すべての業種で選任が必要な「衛生推進者」、「衛生管理者」とは?安全衛生推進者や安全管理者の選任が必要な業種や資格要件については、下記の記事をご覧ください。
2024年5月~9月厚生労働省で「令和6年STOP!熱中症クールワークキャンペーン」が実施されますが、7月は重点取り組み期間です。職場で実施すべき熱中症対策については、下記の記事をご覧ください。
時間外労働の上限規制に対応した就業規則の作成・変更や36協定届の作成、新たに記載が必要になった労働条件の項目を含む雇用契約書や労働条件通知書の作成・労務相談、就業規則作成・導入支援などのお客様の声については、下記をご参照ください。
就業規則・各種規程・人事評価制度の作成支援、顧問契約、スポット相談サービスの詳細や料金については、下記をご参照ください。