育休明けの社員に年次有給休暇を年5日取得させる必要がある時とない時とは?

2019年4月1日から、働き方改革関連法が始まり、会社は社員に年次有給休暇を年5日取得させることが義務づけられています。当記事では、年次有給休暇を年5日取得させなければならない労働者や育児休業明けの労働者にも年次有給休暇を年5日取得させる必要があるかについて、詳しく解説します。

年次有給休暇の取得義務とは?

2019年年4月1日から、働き方改革がスタートしました。

すべての事業主は、労働者ごとに年次有給休暇を年5日取得時季を指定して取らせることが、義務づけられました。

「年5日」をカウントする時の起算点は、年次有給休暇を付与した日(基準日)です。

年次有給休暇を年5日取得させなければならない人は?

年次有給休暇を年5日取得させる必要がある労働者は「法定の年次有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者」です。

管理監督者や法定の年次有給休暇が10日以上与えられるパート・アルバイトなどの有期雇用労働者も、対象者です。

正社員などフルタイムで勤務する従業員の年次有給休暇の付与日数や所定労働日数に応じて年次有給休暇が比例付与されるパート・アルバイトなど年次有給休暇の付与日数については、下記の記事をご覧ください。

基準日を社内で統一している場合、有給の年5日取得義務は?

「中途採用の社員やパートタイマー・アルバイトなど、入社日がバラバラで年次有給管理が大変!」という場合は、社内で基準日を同じ日に統一することで、管理しやすくなります。

しかし入社初年度は法定通り入社半年後に10日付与し、2年目以降に社内で統一された基準日に付与する場合、年5日取得義務の期間が、重複します。この場合は、

(入社半年後の基準日~入社2年目の社内で統一された基準日から1年後の月数)÷12×5日

で計算した日数の有給を取得させることも認められます。

例)入社日:2022年4月1日、初年度年次有給休暇の付与日:2022年10月1日、社内の統一基準日:4月1日の社員に

・入社初年度2022年10月1日に10日年次有給休暇を付与

・入社2年目の2023年4月1日(社内の統一基準日)に年次有給休暇を11日付与

した場合、2022年10月1日から2024年3月31日までの18か月間に「18か月÷12×5日=7.5日」の年次有給休暇を取得させることも可能です。

なお労働者が、半日単位の年次有給休暇の取得を希望した場合は、7.5日以上の年次有給休暇を与え、それ以外は8日以上の年次有給休暇を取得させる必要があります。

育児休業明けの社員で年次有給休暇の取得が年5日以上必要なケース

育児休業明けの社員で、基準日から1年間の残りの労働日が、5日以上の場合は、5日の年次有給休暇を取らせる必要があります。

例えば、毎週土日が休みの会社で2022年4月1日(法定基準日)に年10日以上の年次有給休暇が与えられた育休中の社員が、 

■ 2023年3月1日に復職した場合

基準日から出勤日の残りが5日以上あるので、年5日年次有給休暇を取得させる必要有り

■ 2023年3月28日に復職した場合

基準日から出勤日の残りが5日未満なので、年5日年次有給休暇を取得させなくても問題ない

となるので、ご注意ください。

【令和8年度最新】育児休業関連の両立支援等助成金は?

令和8年度(2026年度)の育児休業関連助成金は、前年度に新設された「育児時短就業給付」の本格運用に加え、企業へのサポートがさらに手厚く拡充されています。特に「両立支援等助成金」の要件緩和や支給額の引き上げが行われており、中小企業にとって「育休を取得させやすい環境」へのバックアップが強化されました。

令和8年度「両立支援等助成金」のうち、育児休業関連の助成金について主な支給要件・支給額をご紹介いたします。

■令和8年度育児休業関連の両立支援等助成金:主な支給要件・支給額

             要 件  支給額
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)[1]男性労働者の育児休業取得
男性が育児休業を取得しやすい「雇用環境整備」「業務体制整備」に取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育児休業を取得した男性労働者が出た場合

[2]男性労働者の育児休業取得率の上昇等
男性労働者の育児休業取得率の数値(%)が1事業年度で30ポイント以上上昇し、50%を達成した(または一定の場合に2年連続70%以上となった)場合
[1]の場合
1人目20万円、2・3人目
10万円支給

[2]の場合
60万円支給

育児休業等支援コース育休復帰支援プランを策定の上、労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が育児休業を取得した場合①育休取得時
 30万円支給
②職場復帰時
 30万円支給
育休中等業務代替支援コース①育児休業取得者や②短時間勤務者の業務を代わりに行う労働者に手当を支給、または③代替要員を新規雇用(または派遣で受入)した場合①の場合
A 業務体制整備費:最大20万円
B 業務代替手当 :手当支給額の3/4 (最大240万円)
②短時間勤務者の場合
A 業務体制整備費:最大20万円
B 業務代替手当 :手当支給額の3/4 (最大108万円)
③の場合
最短(7日以上) 9万円
最長(1年以上) 81万円
柔軟な働き方選択制度等支援コース①柔軟な働き方選択制度を3つ以上導入した上で、対象労働者が制度を利用した場合や②有給の子の看護等休暇制度を導入し、労働者が利用した場合①制度を3つ導入した場合:20万円
①制度を4つ以上導入した場合:25万円
②の場合:30万円

出典:厚生労働省「両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)」

まとめ

2019年4月1日から、使用者は労働者ごとに「時季」「日数」「基準日」を明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存することが義務付けられています。なお年次有給休暇管理簿は、労働者名簿や賃金台帳とあわせて調製することもでき、勤怠管理システムで管理することもできます。労働者ごとの基準日を把握し、基準日から半年過ぎても年次有給休暇を年5日以上取得していない労働者には、取得を呼びかけましょう。

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